旧利息制限法は、いわゆる太平洋戦争などを契機とするインフレーションによる貨幣価値の変動や、金融機関一般の金利の実情及び動向に鑑みて、日本の市民経済生活に適合しなくなっていたため、これを廃止し、新たに本法が制定された。国会における議論の経過については、国会会議録検索システムの、第19回国会衆議院法務委員会会議録第24号(昭和29年3月22日)、第28号(同月26日)、第29号(同月27日)、第31号(同月31日)、第37号(同年4月10 日)第41号(同月16日)、第46号(同月27日)、第47号(同月28日)、同本会議会議録第43号(同月30日)、同参議院法務委員会会議録第11号(同年3月25日)、第15号(同年4月2日)、第22号(同月22日)、第23号(同月23日)、第28号(同年5月1日)、同本会議会議録第41号(同月6日)に速記録がある。 法務省民事局の立案担当者は、本法の趣旨について、上記各法務委員会において、旧利息制限法の解釈を成文化するとともに、商事債権(大ざっぱにいえば、会社組織の金融機関が有する貸金債権)と非商事債権とで違約金に対する規整に差異があった(商法施行法117条)のを廃止し、手数料や違約金などの名目で脱法的に高利の取得を企てる者が出現するのをみなし利息や賠償額予定の制限によって予防したものと説明していた。 改正 「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成11年12月17日法律第155号)によって、本法律4条1項の遅延損害金の制限利率が、利息の制限利率の2倍から1.46倍に引き下げられた(平成12年6月1日施行)。